潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次の…
関係法令 第37問
潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
- (1)既往歴及び高気圧業務歴の調査
- (2)四肢の運動機能の検査
- (3)鼓膜及び聴力の検査
- (4)肺活量の測定
- (5)血液中の尿酸の量の検査
正答 (5)
正答は (5)。血液中の尿酸の量の検査は、法令上の項目に入っていません。
第38条第1項が定める項目は次の6つです。
1. 既往歴及び高気圧業務歴の調査
2. 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
3. 四肢の運動機能の検査
4. 鼓膜及び聴力の検査
5. 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
6. 肺活量の測定
並べてみると、いずれも減圧症や圧外傷など高気圧障害に直結する部位の検査です。関節(減圧症)、耳(圧外傷)、肺(肺の過膨張)といった具合で、尿酸値のような代謝の指標はこの観点から外れます。
なお、医師が必要と認めた者には次の4項目が追加されます(第38条第2項)。こちらも出題されるので併せて押さえてください。
・作業条件調査 ・肺換気機能検査 ・心電図検査
・関節部のエックス線直接撮影による検査
出典:高気圧作業安全衛生規則 第38条
潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

