再圧室の点検事項に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうち…
関係法令 第38問
再圧室の点検事項に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。『再圧室については、設置時及びその後1か月をこえない期間ごとに、「送気設備及び排気設備の作動の状況」、「通話装置及び[ A ]の作動の状況」、「電路の[ B ]の有無」、「電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無」について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。』A B
- (1)空気清浄装置 接触防止装置の異常
- (2)空気清浄装置 漏電遮断装置の異常
- (3)警報装置 漏電
- (4)警報装置 接触防止装置の異常
- (5)主室と副室間の扉 漏電
正答 (3)
正答は (3)。A=警報装置、B=漏電です。
第45条第1項が定める点検事項は次の4つです。
1. 送気設備及び排気設備の作動の状況
2. 通話装置及び警報装置の作動の状況
3. 電路の漏電の有無
4. 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
4つのうち3つが電気まわりです。再圧室は密閉された加圧空間なので、漏電や火花が命に関わります。中の人と連絡が取れなくなることも致命的なので、通話装置と警報装置がセットで点検対象になっています。
選択肢にある「空気清浄装置」は第9条(空気清浄装置、圧力計及び流量計)の話で、再圧室の点検事項ではありません。「接触防止装置」「漏電遮断装置」はこの条文に出てきません。
点検の時期は設置時及びその後1か月をこえない期間ごと、結果の記録は3年間保存です(第45条第2項)。
再圧室の要点(高気圧作業安全衛生規則)
設置 水深10m以上の潜水業務を行うとき、設置するか利用できる措置を講じる
(第42条)※再圧室だけは水深10mの線引きがある
避ける場所 危険物・火薬類・多量の易燃性の物を扱う場所、
出水・なだれ・土砂崩壊のおそれのある場所(第42条第2項)
立入禁止 設置場所と操作場所に、必要のある者以外を立ち入らせない(第43条)
使用時 ①その日の使用開始前に送気・排気設備、通話装置、警報装置を点検
②加圧に純酸素を使用しない
③出入りに必要な場合を除き主室と副室の扉を閉じ、圧力を等しく保つ
④操作者に加圧・減圧の状態と異常の有無を常時監視させる(第44条第1項)
使用の記録 使用のつど作成し、5年間保存(第44条第2項)
定期点検 設置時+1か月をこえない期間ごと。
送気・排気設備の作動/通話装置・警報装置の作動/電路の漏電の有無/
電気機械器具・配線の損傷その他異常(第45条第1項)
点検の記録 3年間保存(第45条第2項)
持込み禁止 危険物など発火・爆発のおそれのある物(第46条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第45条
潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

