潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤って…

関係法令 第40問

潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除く。

正答 (2)
正答は (2)。ヘリウムの分圧には法令上の定めがありません。 第15条第1項が制限しているのは酸素・窒素・炭酸ガスの3つです。ヘリウムは窒素酔いを避けるために深海潜水で使われるガスで、規制の対象ではありません。 この論点では、選択肢に紛れ込ませるガスがヘリウムであることがほぼ固定です。「ヘリウム」という語を見つけた時点で、その選択肢を疑えます。 残りの(1)窒素400kPa以下、(3)酸素18kPa以上、(4)酸素160kPa以下、(5)炭酸ガス0.5kPa以下は、いずれも条文どおりです。 潜水作業者が吸入する時点のガス分圧(高気圧則第15条、第27条で潜水に準用) 酸素 18kPa以上 160kPa以下 ただし、溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合は 18kPa以上 220kPa以下 窒素 400kPa以下 炭酸ガス 0.5kPa以下 ヘリウムには分圧の定めがありません。不活性ガスですが麻酔作用がほとんど なく、窒素酔いを避けるために深海潜水であえて使われるガスです。 出典:高気圧作業安全衛生規則 第15条第1項、第27条

潜水士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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