再圧室を操作する業務(再圧室操作業務)及び潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(送気調節業…
関係法令 第32問
再圧室を操作する業務(再圧室操作業務)及び潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(送気調節業務)に従事する労働者に対して行う特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「高気圧障害の知識に関すること」、「救急再圧法に関すること」及び「関係法令」が含まれている。
- (2)再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「救急そ生法に関すること」及び「再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技」が含まれている。
- (3)送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「潜水業務に関する知識に関すること」、「高気圧障害の知識に関すること」及び「関係法令」が含まれている。
- (4)送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「送気設備の構造に関すること」及び「空気圧縮機の運転に関する実技」が含まれている。
- (5)特別の教育の科目の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての教育を省略することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
「送気設備の構造に関すること」と「空気圧縮機の運転に関する実技」は、送気調節業務ではなく、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務の教育事項です(第11条第2項の表)。
送気調節業務(潜水作業者への送気の調節)の教育事項は次の5つです。
潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/
関係法令/送気の調節の実技
「送気に関すること」であって「送気設備の構造」ではなく、実技も「送気の調節の実技」であって「空気圧縮機の運転」ではありません。調節する人と、圧縮機そのものを運転する人とで、求められる中身が違います。
(1)(2)の再圧室操作業務の教育事項は、高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技で、正しい記述です。
(5)の科目の省略も安衛則第37条のとおりです。
特別の教育の要点
対象となる6業務(高気圧則第11条第1項)
1. 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
2. 作業室への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
3. 気こう室への送気・排気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
4. 潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックを操作する業務
5. 再圧室を操作する業務
6. 高圧室内業務
潜水業務そのものは対象外。潜水業務に就くために必要なのは潜水士免許です。
また「操作する業務」が対象であって、「点検する業務」は挙げられていません。
教育事項(第11条第2項の表)
潜水作業者への送気の調節(上記4)
潜水業務に関する知識/送気に関すること/高気圧障害の知識/
関係法令/送気の調節の実技
再圧室の操作(上記5)
高気圧障害の知識/救急再圧法/救急そ生法/関係法令/
再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
省略 十分な知識及び技能があると認められる科目は省略できる(安衛則第37条)
記録 受講者・科目等を記録し3年間保存(安衛則第38条)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第11条第2項、労働安全衛生規則 第37条
潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

