携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…

関係法令 第33問

携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。潜降速度についての定めはありません。 この規則には潜降速度を制限する条文がありません。速度が規定されているのは浮上(減圧)の側だけです。減圧症は圧力が下がる過程で起きる障害なので、規制も浮上側に置かれています。潜っていく側は、耳抜きが間に合う範囲で、という実務上の配慮はありますが、法令上の数値はありません。 【補足】現行の条文では、浮上の速度は第18条第1項第1号(第27条により準用)で「毎分〇・〇八メガパスカル以下」と圧力によって規定されています。水深に換算するとおよそ毎分8mです。試験では従来から「毎分10m以下」という表現が使われており、条文の表記とは差があります。 (1)(2)は携行させたボンベからの給気を受けさせるときの措置で、潜降直前にボンベの給気能力を知らせること、監視者を置くことが定められています(第29条)。 (3)は圧力1MPa以上のボンベには2段以上の減圧方式の圧力調整器(第30条)。 (4)のさがり綱は第33条第1項で、水深10m未満でも使用させます。 出典:高気圧作業安全衛生規則 第18条、第27条、第29条、第30条、第33条

潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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