携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第33問
携行させたボンベ(非常用のものを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
- (2)潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置かなければならない。
- (3)圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
- (4)潜水深度が10m未満の潜水業務でも、潜水業務従事者に、さがり綱(潜降索)を使用させなければならない。
- (5)潜水業務従事者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。潜水 18/21
正答 (5)
正答は (5)。潜降速度についての定めはありません。
この規則には潜降速度を制限する条文がありません。速度が規定されているのは浮上(減圧)の側だけです。減圧症は圧力が下がる過程で起きる障害なので、規制も浮上側に置かれています。潜っていく側は、耳抜きが間に合う範囲で、という実務上の配慮はありますが、法令上の数値はありません。
【補足】現行の条文では、浮上の速度は第18条第1項第1号(第27条により準用)で「毎分〇・〇八メガパスカル以下」と圧力によって規定されています。水深に換算するとおよそ毎分8mです。試験では従来から「毎分10m以下」という表現が使われており、条文の表記とは差があります。
(1)(2)は携行させたボンベからの給気を受けさせるときの措置で、潜降直前にボンベの給気能力を知らせること、監視者を置くことが定められています(第29条)。
(3)は圧力1MPa以上のボンベには2段以上の減圧方式の圧力調整器(第30条)。
(4)のさがり綱は第33条第1項で、水深10m未満でも使用させます。
出典:高気圧作業安全衛生規則 第18条、第27条、第29条、第30条、第33条
潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

