ヘルメット式潜水で空気圧縮機により送気する潜水業務を行うとき、法令上、潜水前の点検が義務付けられていない潜水器具は次のう…
関係法令 第34問
ヘルメット式潜水で空気圧縮機により送気する潜水業務を行うとき、法令上、潜水前の点検が義務付けられていない潜水器具は次のうちどれか。
- (1)水深計
- (2)さがり綱(潜降索)
- (3)信号索
- (4)送気管
- (5)潜水器
正答 (1)
正答は (1)。水深計は潜水前の点検の対象ではありません。
第34条第1項が定める、送気式潜水で潜水前に点検すべき器具は5つです。
潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
水深計は第37条の携行物であり、潜水前点検ではなく定期の点検の対象です(第34条第2項、1月をこえない期間ごと)。同じ第34条の中でも、第1項(潜水前)と第2項(定期)で対象が分かれている点が問われています。
見分け方としては、第1項に並ぶ5つはいずれも「送気の経路と身の安全を直接支えるもの」です。潜水器から圧力調整器、送気管、そして命綱にあたる信号索とさがり綱。これが欠けるとその場で命に関わるので、潜るたびに確かめます。
一方、水深計や水中時計は計測器で、狂っていても即座に死ぬわけではないため定期点検で足ります。
潜水業務の点検(高気圧則第34条)
■ 潜水前の点検(第1項)… 送気の方式で対象が変わる
空気圧縮機・手押ポンプで送気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
ボンベ(携行以外)から給気 潜水器/送気管/信号索/さがり綱/圧力調整器
携行ボンベから給気(スクーバ) 潜水器/圧力調整器 …この2つだけ
スクーバは送気管も信号索もさがり綱も使わないので、対象から外れます。
水深計・水中時計は携行物ですが、潜水前点検の対象ではありません。
■ 定期の点検(第2項)… 期間が器具ごとに違う
空気圧縮機・手押ポンプで送気する潜水業務
空気圧縮機又は手押ポンプ ………………… 1週
空気を清浄にするための装置 ……………… 1月
水深計 ………………………………………… 1月
水中時計 ……………………………………… 3月
流量計 ………………………………………… 6月
ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
水深計 1月/水中時計 3月/ボンベ 6月
■ 記録 点検・修理を行ったつど概要を記録し、3年間保存(第3項)
出典:高気圧作業安全衛生規則 第34条第1項・第2項
潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

