送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第35問

送気式潜水による潜水業務における連絡員に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが定められていない内容です。 第36条第4号が求めるのは「潜降直前」の確認であり、確認方法も「かぶと台に結合されているかどうか」です。「潜降直後に」「水中の泡により」はどちらも条文にありません。潜ってから気づいても手遅れです。 連絡員の職務は第36条の第1号〜第4号の4つだけです。この4つを押さえておけば、選択肢のどれが条文からずれているか気づけます。 1. 潜降及び浮上を適正に行わせる 2. バルブ・コック操作者と連絡し、必要な量の空気を送気させる 3. 事故のおそれがあるときは速やかに潜水業務従事者に連絡する 4. ヘルメット式では潜降直前にかぶと台との結合を確認する なお配置は「潜水業務従事者2人以下ごとに1人」です(同条本文)。 出典:高気圧作業安全衛生規則 第36条第4号

潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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