潜水作業者と連絡員とが通話することができる通話装置がない場合における、潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内に入れ…

関係法令 第36問

潜水作業者と連絡員とが通話することができる通話装置がない場合における、潜水作業者の携行物に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。「空気圧縮機により送気して行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に[ A ]、水中時計、[ B ]及び鋭利な刃物を携行させなければならない。」A B

正答 (4)
正答は (4)。A=信号索、B=水深計です。 第37条第1項が、送気式潜水で携行させるべき物を定めています。 「潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる」 携行物は 信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物 の4点です。通話装置がある場合に限って前の3つを省略できます。 逆に言えば、鋭利な刃物だけは通話装置があっても省略できません。命綱やロープが絡まったときに自力で切るためのもので、代わりがきかないからです。ここは頻出なので、「刃物は常に必要」と覚えてしまうのが早いです。 コンパス、水中ライト、残圧計は条文にありません。 なお、携行させたボンベから給気を受ける潜水(スクーバ式)では規定が変わり、水中時計・水深計・鋭利な刃物に加えて救命胴衣又は浮力調整具の着用が必要です(第37条第3項)。送気式とスクーバ式で持ち物が違う点は、そのまま出題されます。 出典:高気圧作業安全衛生規則 第37条第1項・第3項

潜水士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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