不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- (2)不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- (3)不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- (4)登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
公図は、登記所(法務局)に備え付けられている、土地のおおよその位置や形状、隣地との位置関係を示す図面です。明治時代の地租改正の図をもとにしたものも多く、距離や面積の精度は高くありませんが、位置関係を確かめる資料として広く使われています。精度の高い図面は、地図(14条地図)として整備が進められています。
【ほかの選択肢】
(2) 日本の不動産登記には公信力がありません。登記を信じて取引しても、登記の内容が真実と違っていれば、原則として権利を取得できず、法的な保護は受けられません。 誤り
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(3) 抵当権の設定登記は、権利部の乙区に記録されます。甲区は所有権に関する事項(所有権の保存・移転、差押えなど)です。 誤り
(4) 登記事項証明書の交付請求はオンラインでできますが、受け取りは郵送か登記所の窓口です。オンラインで受け取ることはできません。 誤り
【登記記録の構成】
表題部 土地の所在・地番・地目・地積、建物の種類・構造・床面積など
権利部(甲区) 所有権に関する事項
権利部(乙区) 抵当権・賃借権など所有権以外の権利
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (41)出典元ページ
最終更新日
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