建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- (2)規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
- (3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- (4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
共用部分に対する各共有者の持分は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。ただし、規約で別段の定めをすることができます(同条第4項)。規約で別段の定めができないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その人の承諾が必要です(同法第31条第1項)。 適切
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(3) 区分所有者から借りて住んでいる人などの占有者も、建物や敷地・附属施設の使用方法については、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います(同法第46条第2項)。 適切
(4) 建替えは、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により決議できます(同法第62条第1項)。 適切
【集会の決議の要件(基準日時点)】
普通決議 区分所有者および議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更など 各4分の3以上
建替え 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替え決議は5分の4の原則を維持しつつ、耐震性の不足など一定の事由がある場合は4分の3以上に緩和されるなど、決議の要件の一部が変わっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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