不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (43)
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
- (2)民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない。
- (3)民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。
- (4)民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。-17- 2級 学科試験(2019.5.26)
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (43)
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