借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- (2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- (3)事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- (4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満で、専ら事業用の建物の所有を目的とする借地権)の設定契約は、公正証書によってしなければなりません(借地借家法第23条第3項)。一般定期借地権が公正証書以外の書面でもよいのと違い、公正証書に限られます。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の存続期間は30年です。契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間になります。 不適切
(2) 借地権者の更新請求で従前と同じ条件の更新とみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。 不適切
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(3) 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有が目的です。一部でも居住用の建物(店舗併用住宅など)や賃貸マンションには設定できません。 不適切
【定期借地権の比較】
一般定期借地権 50年以上/用途の制限なし/書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満/事業用のみ/公正証書に限る
建物譲渡特約付借地権 30年以上/用途の制限なし/書面でなくてもよい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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