都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (45)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
- (2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- (3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- (4)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (45)
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