建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- (2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- (3)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
- (4)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。これらの地域では、建築物の高さが10mまたは12m(都市計画で定める)に制限される絶対高さの制限があるためです。
【ほかの選択肢】
(1) 2項道路のセットバック部分は、建蔽率・容積率を計算するときの敷地面積に算入しません。 不適切
(2) 前面道路の幅員が12m未満のときの容積率は、都市計画で定めた指定容積率と、前面道路の幅員×法定乗数(住居系は原則10分の4、それ以外は10分の6)のいずれか低いほうです。都市計画の定めにかかわらず道路幅員で決まるわけではありません。 不適切
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(3) 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で日影規制の対象となるのは、軒の高さが7mを超える建築物か、地階を除く階数が3以上の建築物です。高さ5m超ではありません。 不適切
【計算例(容積率)】
指定容積率300%、第一種住居地域、前面道路の幅員6m
6m×4/10=240%<300%なので、容積率の上限は240%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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