借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借…
不動産 (45)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- (1)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由があると認められるときでなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
- (2)普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- (3)定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。
- (4)定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
普通借家契約で、更新しない旨の通知(更新拒絶)や解約の申入れに正当の事由が必要なのは、賃貸人の側だけです(借地借家法第28条)。賃借人は、正当の事由がなくても更新しない旨の通知ができます。期間の定めがある契約では、期間満了の1年前から6か月前までに通知しないと、従前と同じ条件で更新したものとみなされます。
【ほかの選択肢】
(2) 建物の賃借権は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権などの物権を取得した人に対抗できます(同法第31条)。 適切
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(3) 定期借家契約は、公正証書による等書面によって締結します。公正証書に限らず、書面であればよいことになっています。契約前に、更新がなく期間満了で終わることを書面で説明する必要もあります。 適切
(4) 期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できません(同法第38条)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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