不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (48)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- (2)所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- (3)贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- (4)印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
課税文書に貼った印紙を所定の方法で消印しなかったときは、消印していない印紙の額面金額に相当する額の過怠税が課されます(印紙税法第20条第3項)。2倍ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産取得税は、贈与で不動産を取得したときも、取得者に課されます。相続の場合は課されません。 適切
(2) 床面積50㎡以上240㎡以下などの要件を満たす新築住宅は、不動産取得税の課税標準から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。 適切
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(3) 贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は1,000分の20(2%)です。 適切
【印紙税の過怠税】
印紙を貼らなかったとき 納付しなかった税額の3倍(自主的に申し出れば1.1倍)
消印しなかったとき 消印していない印紙の額面金額と同額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (48)出典元ページ
最終更新日
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