借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定…

不動産 (45)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。 普通借家契約では、賃料を増額しない旨の特約は有効ですが、減額しない旨の特約は無効とされ、賃借人は減額請求ができます。これに対して定期借家契約では、賃料の改定について特約があれば、借賃増減額請求権の規定(借地借家法第32条)は適用されません(同法第38条)。経済事情が変わっても賃料を増減しないとする特約は有効です。 【ほかの選択肢】 (1) 定期借家契約には、期間の下限がありません。6カ月未満の期間でも定められます。1年未満を期間の定めのない契約とみなす規定は、定期借家契約には適用されません。 不適切
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(2) 定期借家契約は、居住用・事業用を問わず、どの建物でも締結できます。 不適切 (3) 造作買取請求権(借地借家法第33条)は、普通借家契約・定期借家契約とも、特約で排除できます。 不適切 【定期借家契約の要件】 公正証書などの書面で契約する 貸主が事前に、更新がなく期間満了で終わることを書面を交付して説明する 期間1年以上なら、貸主は満了の1年前から6カ月前までに終了を通知する

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (45)出典元ページ

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