借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定…
不動産 (45)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- (1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
- (2)定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- (3)定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
- (4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
普通借家契約では、賃料を増額しない旨の特約は有効ですが、減額しない旨の特約は無効とされ、賃借人は減額請求ができます。これに対して定期借家契約では、賃料の改定について特約があれば、借賃増減額請求権の規定(借地借家法第32条)は適用されません(同法第38条)。経済事情が変わっても賃料を増減しないとする特約は有効です。
【ほかの選択肢】
(1) 定期借家契約には、期間の下限がありません。6カ月未満の期間でも定められます。1年未満を期間の定めのない契約とみなす規定は、定期借家契約には適用されません。 不適切
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(2) 定期借家契約は、居住用・事業用を問わず、どの建物でも締結できます。 不適切
(3) 造作買取請求権(借地借家法第33条)は、普通借家契約・定期借家契約とも、特約で排除できます。 不適切
【定期借家契約の要件】
公正証書などの書面で契約する
貸主が事前に、更新がなく期間満了で終わることを書面を交付して説明する
期間1年以上なら、貸主は満了の1年前から6カ月前までに終了を通知する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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