借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- (2)普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- (3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
- (4)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
建物の賃借権は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権などの物権を取得した人に対抗できます(借地借家法第31条)。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で1年未満の期間を定めると、期間の定めがない建物賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。1年とみなされるのではありません。 不適切
(3) 定期借家契約では、1年未満を期間の定めのない契約とみなす規定は適用されません(同法第38条)。6カ月未満の期間でも定められます。 不適切
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(4) 定期借家契約は、公正証書による等書面で締結すれば足ります。公正証書に限られません。また、貸主はあらかじめ、更新がなく期間満了で終了することを書面を交付して説明しなければなりません。 不適切
【普通借家と定期借家】
1年未満の期間 契約方法
普通借家契約 期間の定めなしとみなす 制限なし
定期借家契約 そのまま有効 書面(公正証書でなくてよい)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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