不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- (2)登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- (3)抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- (4)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
登記事項証明書は、インターネットを使ってオンラインで交付を請求できますが、受領はオンラインではできません。郵送で受け取るか、指定した登記所の窓口で受け取ります。なお、インターネットの登記情報提供サービスでは登記の内容を閲覧できますが、これは証明書ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 借地権は、土地に登記がなくても、借地上の建物に借地権者名義の登記があれば第三者に対抗できます(借地借家法第10条)。土地と建物の所有者が違えば、借地権が設定されていることがあります。 適切
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(3) 抵当権など所有権以外の権利は、権利部の乙区に記録されます。債権額や抵当権者の氏名・名称も記録されます。所有権に関する事項は甲区です。 適切
(4) 公図は精度が低いことがありますが、土地の位置関係や形状を確かめる資料として有用です。地図(14条地図)が備え付けられていない地域では、公図が地図に準ずる図面として使われます。 適切
【登記記録の構成】
表題部 土地・建物の物理的な状況(所在、地積、床面積など)
権利部甲区 所有権
権利部乙区 所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (41)出典元ページ
最終更新日
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