建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家…
不動産 (43)
建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、民法と借地借家法の規定の両方の適用を受ける場合には借地借家法が優先し、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。
- (2)普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- (3)賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負わない。
- (4)普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
民法では賃貸借の存続期間は50年が上限ですが(民法第604条。2020年4月の改正で20年から50年に)、建物の賃貸借にはこの規定が適用されません(借地借家法第29条第2項)。普通借家契約の存続期間に上限はありません。なお、1年未満の期間を定めた普通借家契約は、期間の定めがないものとみなされます。
【ほかの選択肢】
(2) 建物の賃借権は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権などを取得した人に対抗できます(借地借家法第31条)。 適切
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(3) 2020年4月施行の改正民法で、賃借人は通常の使用による損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明文化されました(民法第621条)。 適切
(4) 造作買取請求権(借地借家法第33条)は、特約で排除できます。賃借人に不利でも無効にはなりません。 適切
【普通借家契約の期間】
上限 なし
1年未満の期間を定めた場合 期間の定めがないものとみなす
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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