建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。
- (2)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
- (3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- (4)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
構造上・利用上の独立性がある建物の部分は専有部分になりえますが、規約で共用部分(規約共用部分)とすることもできます。管理人室や集会室などが例です。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません(区分所有法第4条第2項)。
【ほかの選択肢】
(2) 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います(区分所有法第31条)。 適切
(3) 敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分できません(同法第22条)。 適切
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(4) 賃借人などの占有者も、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います(同法第46条第2項)。 適切
【集会の決議要件(出題時点)】
普通決議 区分所有者・議決権の各過半数
規約の変更、共用部分の重大変更 各4分の3以上
建替え 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月施行)で、集会の決議の要件などが見直されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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