個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (48)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
- (2)土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
- (3)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
- (4)譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
長期譲渡所得の税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の計20.315%です。所得税で20.42%ではありません。20.42%は配当などの源泉徴収税率で、混同しないようにしましょう。
【土地・建物の譲渡所得の税率】
長期(1月1日の所有期間5年超) 所得税15.315%+住民税5%
短期(5年以下) 所得税30.63%+住民税9%
【ほかの選択肢】
(1) 短期・長期の区分は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間で判定します。5年以下なら短期、5年超なら長期です。 適切
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(3) 相続(限定承認を除く)や贈与で取得した土地は、被相続人・贈与者の取得日と取得費を引き継ぎます。 適切
(4) 仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙税、立退料など、譲渡のために直接要した費用は譲渡費用に含まれます。固定資産税や修繕費などの維持管理費用は含まれません。 適切
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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