借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第…
不動産 (43)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- (2)普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- (3)一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- (4)事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物は除かれます(借地借家法23条)。従業員の社宅は居住用の建物なので、事業用定期借地権等を設定できません。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の設定契約には、書面の要件はありません。口頭でも成立します。書面(公正証書による等)が必要なのは一般定期借地権で、事業用定期借地権等は公正証書に限られます。 不適切
(2) 借地権者の債務不履行で契約が解除された場合は、建物買取請求権は認められません(判例)。 不適切
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(3) 一般定期借地権の存続期間は50年以上です。建物の用途は問いませんが、30年とすることはできません。 不適切
【定期借地権の比較】
一般定期借地権 50年以上、用途制限なし、書面(公正証書でなくてもよい)
事業用定期借地権等 10年以上50年未満、事業用(居住用を除く)、公正証書
建物譲渡特約付借地権 30年以上、用途制限なし、書面不要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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