建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- (2)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- (3)通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- (4)形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で行えます。各4分の3以上の特別決議が必要なのは、形状または効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)です(区分所有法17条・18条)。
【ほかの選択肢】
(1) 敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、区分所有者は、原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分できません。規約で別段の定めをすることはできます(同法22条)。 適切
(2) 共用部分の共有持分は、原則として各共有者の専有部分の床面積の割合によります。床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた面積(内法面積)で計算します(同法14条)。 適切
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(3) 集会の招集通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して発します(同法35条)。 適切
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月施行)により、共用部分の変更などの決議の要件が見直されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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