居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- (3)軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
- (4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
居住用財産の3,000万円特別控除には、所有期間の要件はありません。所有期間が短くても、要件を満たせば適用を受けられます。譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件なのは、軽減税率の特例です。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 適切
(3) 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に、所得税10.21%・住民税4%の軽減税率が適用されます。 適切
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(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けられます。3,000万円を控除した後の金額に軽減税率を適用します。 適切
【計算の例】
所有期間10年超の自宅の譲渡益 5,000万円
課税長期譲渡所得 = 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円
所得税 = 2,000万円 × 10.21% = 204万2,000円
住民税 = 2,000万円 × 4% = 80万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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