居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…

不動産 (49)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 居住用財産の3,000万円特別控除には、所有期間の要件はありません。所有期間が短くても、要件を満たせば適用を受けられます。譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件なのは、軽減税率の特例です。 【ほかの選択肢】 (1) 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 適切 (3) 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に、所得税10.21%・住民税4%の軽減税率が適用されます。 適切
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(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けられます。3,000万円を控除した後の金額に軽減税率を適用します。 適切 【計算の例】 所有期間10年超の自宅の譲渡益 5,000万円 課税長期譲渡所得 = 5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円 所得税 = 2,000万円 × 10.21% = 204万2,000円 住民税 = 2,000万円 × 4% = 80万円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年9月 (49)出典元ページ

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