民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期…
不動産 (44)
民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- (1)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- (2)賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化によるものである場合、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- (3)定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- (4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
期間の定めのある普通借家契約で、更新しない旨の通知(更新拒絶)に正当の事由が必要なのは、賃貸人の側です(借地借家法28条)。賃借人は、正当の事由がなくても、期間満了の1年前から6ヵ月前までに通知すれば更新を拒絶できます。
【ほかの選択肢】
(2) 賃借人は、賃貸借の終了時に、受け取った後に生じた損傷を原状に戻す義務を負いますが、通常の使用による損耗と経年変化は除かれます(民法621条)。 適切
(3) 定期借家契約を結ぶときは、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間満了で終了することを、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。説明しなかったときは、更新がないとする定めは無効になります。 適切
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(4) 定期借家契約では、賃料を増減額しない特約は有効です。賃料増減額請求権(同法32条)の規定は、借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません。普通借家契約では、増額しない特約だけが有効です。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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