民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期…

不動産 (44)

民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。 期間の定めのある普通借家契約で、更新しない旨の通知(更新拒絶)に正当の事由が必要なのは、賃貸人の側です(借地借家法28条)。賃借人は、正当の事由がなくても、期間満了の1年前から6ヵ月前までに通知すれば更新を拒絶できます。 【ほかの選択肢】 (2) 賃借人は、賃貸借の終了時に、受け取った後に生じた損傷を原状に戻す義務を負いますが、通常の使用による損耗と経年変化は除かれます(民法621条)。 適切 (3) 定期借家契約を結ぶときは、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間満了で終了することを、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。説明しなかったときは、更新がないとする定めは無効になります。 適切
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(4) 定期借家契約では、賃料を増減額しない特約は有効です。賃料増減額請求権(同法32条)の規定は、借賃の改定に係る特約がある場合は適用されません。普通借家契約では、増額しない特約だけが有効です。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (44)出典元ページ

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