居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
- (3)軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- (4)軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族(親・子・孫など)・生計を一にする親族など特別な関係のある人への譲渡には適用されません。軽減税率の特例も同じです。
【ほかの選択肢】
(2) 住まなくなった家屋は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。6ヵ月ではありません。 不適切
(3) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年を超えていることが要件です。5年超ではありません。3,000万円特別控除には所有期間の要件はありません。 不適切
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(4) 軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に、所得税10.21%(復興特別所得税を含む)・住民税4%が適用されます。6,000万円を超える部分は、通常の長期の税率(15.315%・5%)です。 不適切
【計算の例】
譲渡益 9,000万円(所有期間10年超の自宅)
課税長期譲渡所得 = 9,000万円 - 3,000万円 = 6,000万円
所得税 = 6,000万円 × 10.21% = 612万6,000円
住民税 = 6,000万円 × 4% = 240万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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