不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- (2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- (3)不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
- (4)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも交付を請求できます。利害関係を有する者に限られません。オンラインで請求することもできます。
【ほかの選択肢】
(1) 借地権者は、借地権の登記がなくても、土地の上に自分の名義で登記した建物があれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)。土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることはあり得ます。 適切
(3) 日本の不動産登記には公信力がありません。登記を信じて取引しても、真の権利者がいれば保護されないことがあります。 適切
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(4) 公図は登記所に備えられ、土地の位置や形を確かめる資料になります。ただし精度は高くないため、面積や距離の確認には地積測量図などを使います。 適切
【登記記録の構成】
表題部 所在・地番・地目・地積(建物は種類・構造・床面積)
権利部(甲区)所有権に関する事項
権利部(乙区)抵当権・賃借権など所有権以外の権利
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (41)出典元ページ
最終更新日
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