借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- (2)借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- (3)一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。
- (4)法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も適切です。
借地権の存続期間が満了して契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に建物を時価で買い取るよう請求できます(建物買取請求権、借地借家法第13条)。しかし、借地権者の債務不履行(地代の不払いなど)で契約が解除された場合は、判例上、建物買取請求権は認められません。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の存続期間は30年以上で、上限はありません。50年を超える期間を定めることもできます。 不適切
(3) 一般定期借地権の存続期間は50年以上です。30年とすることはできません。 不適切
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(4) 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物は対象外です。従業員の社宅は居住用なので、事業用定期借地権等は設定できません。 不適切
【普通借地権の更新後の期間】
最初の更新 20年以上
2回目以後の更新 10年以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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