建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- (2)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。
- (3)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。
- (4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
敷地利用権が数人で有する所有権などの権利(共有・準共有)である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができません(区分所有法第22条第1項)。
【ほかの選択肢】
(2) 管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数)で選任・解任できます。 適切
(3) 建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います。 適切
(4) 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。 適切
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【集会の決議の要件】
普通決議 区分所有者・議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更 各4分の3以上
建替え決議 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、普通決議や規約の設定・変更・廃止などの決議は、集会に出席した区分所有者・議決権で数えて行えるようになり(定足数の定めがあります)、建替え決議は、耐震性の不足など客観的な事由がある場合は各4分の3以上で行えるようになっています(原則は各5分の4以上のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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