不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
- (2)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。
- (3)不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- (4)売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
債務の全部が履行不能となった場合、債権者は催告をすることなく、直ちに契約を解除できます(民法第542条第1項第1号)。2020年4月施行の改正民法では、解除に債務者の帰責事由は要りません。ただし、債権者(買主)の責めに帰すべき事由による履行不能のときは解除できないので、選択肢は「買主の責めに帰することができない事由」としています。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産の二重譲渡では、契約の先後ではなく、先に所有権移転登記をした者が所有権を第三者に対抗できます(民法第177条)。 不適切
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(2) 改正民法の危険負担(第536条第1項)では、当事者双方の責めに帰することができない事由で引渡しができなくなったとき、買主は代金の支払いを拒むことができます。 不適切
(3) 共有者は、自己の持分を他の共有者の同意なしに自由に譲渡できます。共有物全体の売却(変更)には共有者全員の同意が必要です。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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