不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (49)
不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
- (2)不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
- (3)不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
- (4)アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。-19- 2級 学科試験(2023.5.28)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (49)
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