不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
- (2)不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付金を放棄することで契約を解除することができる。
- (3)不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。
- (4)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
共有者は、自分の持分を、ほかの共有者の同意なく自由に譲渡できます。共有物全体を売るとき(共有物の処分)は、共有者全員の同意が必要です。
【共有物の扱い(民法)】
保存行為(修繕など) 各共有者が単独でできる
管理(賃貸など) 持分の価格の過半数で決める
変更・処分(売却など) 共有者全員の同意(形状・効用の著しい変更を伴わない変更は過半数)
自分の持分の譲渡 単独で自由にできる
【ほかの選択肢】
(1) 不動産の二重譲渡では、契約の先後にかかわらず、先に所有権移転登記をした人が所有権を対抗できます(民法177条)。 適切
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(2) 解約手付が交付されていれば、相手方(売主)が履行に着手する前なら、買主は手付を放棄して解除できます(民法557条)。 適切
(4) 引渡し前に、どちらの責任でもない地震で建物が全壊したときは、買主は代金の支払いを拒めます(民法536条1項)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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