借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権と…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- (2)普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- (3)一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
- (4)一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
一般定期借地権の存続期間は50年以上です。30年とすることはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権で期間の定めがないときは、存続期間は30年になります。30年より長い期間を定めればその期間になります。 適切
(2) 期間満了時に借地上に建物がなければ、更新を請求しても、従前と同じ条件で更新されたとはみなされません。 適切
(4) 一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で定めなければなりません。 適切
【普通借地権の存続期間】
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当初 30年以上(定めがなければ30年)
1回目の更新 20年以上(定めがなければ20年)
2回目以後の更新 10年以上(定めがなければ10年)
【定期借地権の存続期間】
一般定期借地権 50年以上
事業用定期借地権等 10年以上50年未満
建物譲渡特約付借地権 30年以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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