借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定…
不動産 (45)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- (1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- (2)期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
- (3)もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
- (4)定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
期間の定めのない普通借家契約で、賃貸人が正当の事由をもって解約を申し入れたときは、申入れの日から6カ月を経過すると賃貸借が終わります(借地借家法27条1項)。賃借人から解約を申し入れる場合は、民法の規定により3カ月で終わります。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのない賃貸借とみなされます(借地借家法29条1項)。1年とみなされるわけではありません。 不適切
(3) 定期借家契約は、事業用でも居住用でも、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でよく、公正証書に限られません。 不適切
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(4) 定期借家契約には期間の下限がなく、3カ月未満などの短い期間も定められます。 不適切
【普通借家と定期借家の比較】
普通借家契約 定期借家契約
契約の方法 書面でなくてもよい 書面(電磁的記録も可)+事前の説明書面
1年未満の期間 期間の定めなしとみなす 有効
更新 あり(賃貸人の拒絶には正当事由) なし
賃料を減額しない特約 無効 有効
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (45)出典元ページ
最終更新日
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