都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- (2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- (3)第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。
- (4)道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
道路斜線制限は、すべての用途地域で適用されます(用途地域の指定のない区域も含む)。商業地域の建築物にも適用されます。低層住居専用地域などにだけ適用されるのは、北側斜線制限です。
【高さの制限が適用される地域】
道路斜線制限 すべての用途地域
隣地斜線制限 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外
北側斜線制限 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は日影規制の対象区域を除く)
絶対高さ制限(10mまたは12m) 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
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【ほかの選択肢】
(1) 日影規制の対象区域に指定できるのは、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の地域です。 適切
(2) 隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。これらの地域には絶対高さの制限があるためです。 適切
(3) 第一種低層住居専用地域には、老人ホームは建てられますが、病院は建てられません(診療所は建てられます)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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