建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
- (2)一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
- (3)区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- (4)集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
建物や敷地、附属施設の管理を行う団体(管理組合)は、区分所有者の全員で当然に構成されます(区分所有法3条)。区分所有者になれば自動的に構成員になり、加入するかどうかを選ぶことはできません。
【ほかの選択肢】
(2) 構造上・利用上の独立性がある部分は専有部分になりますが、規約で共用部分(規約共用部分。集会室や管理人室など)にできます。その場合は登記をしなければ第三者に対抗できません。 適切
(3) 建物や敷地と一体として管理・使用する庭や通路などは、規約で建物の敷地(規約敷地)にできます。 適切
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(4) 建替え決議は、集会で区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数で行います。 適切
【基準日時点の主な決議の要件】
普通決議 各過半数
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更、管理組合の法人化 各4分の3以上
建替え決議 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の改正(2026年4月施行)で、建替え決議の要件の緩和(一定の場合に4分の3以上)や、出席者の多数決による決議などの見直しが行われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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