不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

不動産 (48)

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。 建物を新築したときの建物表題登記(表示に関する登記)には、登録免許税はかかりません。登録免許税がかかるのは、所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記などの権利に関する登記です(土地の分筆・合筆など一部の表示の登記を除く)。 【ほかの選択肢】 (1) 不動産取得税は、相続(包括遺贈・相続人への特定遺贈を含む)による取得には課されませんが、贈与による取得には課されます。 適切 (2) 不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、不動産を取得した事実に対して課されます。 適切
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(4) 贈与による所有権移転登記には、登録免許税がかかります(税率は固定資産税評価額の2%)。 適切 【登録免許税の本則税率(所有権)】 保存登記 0.4% 移転登記(売買・贈与など) 2% 移転登記(相続) 0.4% 抵当権設定登記 債権金額の0.4% (住宅用家屋や土地の売買には軽減税率の特例があります)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (48)出典元ページ

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