不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
- (2)住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- (3)土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。
- (4)都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度分の全額が課されます。年の途中で売買しても、納税義務者は変わりません。売主と買主の間で所有期間に応じて日割りで精算することは多いですが、それは当事者どうしの取決めで、法律上の納税義務ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は、価格の6分の1です。 適切
(3) 固定資産税の標準税率は1.4%で、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができます。 適切
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(4) 都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されます。 適切
【固定資産税の要点】
納税義務者 1月1日時点の所有者
税率 標準税率1.4%
新築住宅の減額 一定の新築住宅は、120㎡までの部分の税額が3年間(中高層耐火建築物は5年間)2分の1に
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (47)出典元ページ
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