不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)収益還元法のうち直接還元法は、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する手法である。
- (2)収益還元法は、対象不動産が自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用することができる手法である。
- (3)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
- (4)取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とする手法であり、その適用に当たっては多数の取引事例を収集する必要がある。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
記述は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)の説明です。直接還元法は、一期間の純収益を還元利回りで割って価格を求める手法です。
直接還元法の収益価格 = 一期間の純収益 ÷ 還元利回り
DCF法の収益価格 = 毎期の純収益の現在価値の合計 + 復帰価格(保有期間の終わりの売却価格)の現在価値
【ほかの選択肢】
(2) 収益還元法は、自分で使っている不動産でも、賃貸を想定すれば適用できます。 適切
(3) 原価法は、価格時点の再調達原価を求め、そこから減価修正をして価格(積算価格)を求める手法です。 適切
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(4) 取引事例比較法は、多くの取引事例を集め、事情補正・時点修正・地域要因と個別的要因の比較を行って価格(比準価格)を求めます。 適切
【鑑定評価の3手法】
原価法 費用の面から 積算価格
取引事例比較法 市場の面から 比準価格
収益還元法 収益の面から 収益価格
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (41)出典元ページ
最終更新日
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