借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- (2)普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
- (3)定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
- (4)定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
定期借家契約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で契約すればよく、公正証書に限られません。用途が事業用でも居住用でも同じです。公正証書でしなければならないのは、事業用定期借地権等の設定契約です。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で期間を1年未満と定めたときは、期間の定めのない賃貸借とみなされます(借地借家法29条1項)。定期借家契約では1年未満の期間も定められます。 適切
(2) 賃貸人からの解約の申入れ(や更新の拒絶)には、正当の事由が必要です(借地借家法28条)。 適切
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(4) 定期借家契約には更新がありませんが、当事者が合意すれば、新たに定期借家契約を結ぶ(再契約する)ことはできます。 適切
【定期借家契約の要点】
契約 書面(電磁的記録も可)
事前説明 更新がなく期間満了で終わることを、契約書とは別の書面で説明する
終了の通知 期間1年以上なら、期間満了の1年前から6カ月前までに賃貸人が通知する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
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