建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- (2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- (3)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- (4)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
敷地利用権が数人で有する所有権(共有)などの場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。専有部分と敷地利用権は一体で処分するのが原則です。
【ほかの選択肢】
(1) 建物や敷地と一体として管理・使用する庭や通路などの土地は、規約で建物の敷地(規約敷地)とすることができます(5条1項)。 適切
(3) 管理組合(区分所有者の団体)は、区分所有者の全員で当然に構成されます。加入・脱退を選ぶことはできません(3条)。 適切
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(4) 管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(普通決議)で選任・解任します(25条1項)。 適切
【集会の決議の要件(基準日時点)】
普通決議 区分所有者と議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止 各4分の3以上
共用部分の重大な変更 各4分の3以上(区分所有者の定数は規約で過半数まで減らせる)
建替え決議 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の改正(2026年4月施行)で、普通決議などを出席者の多数決で行えるようにするなど、決議の要件が見直されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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