建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- (2)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- (3)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- (4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
構造上・利用上の独立性がある建物の部分は専有部分になりますが、規約によって共用部分(規約共用部分)とすることができます(区分所有法第4条第2項)。集会室や管理人室などがその例です。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。
【ほかの選択肢】
(1) 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで開けます(同法第36条)。 適切
(2) 専有部分が共有のときは、共有者は議決権を行使する人を1人定めなければなりません(同法第40条)。 適切
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(4) 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めが無い限り、専有部分の床面積の割合によります(同法第14条)。 適切
【集会の招集】
管理者が少なくとも年1回招集する
会日の少なくとも1週間前に通知(規約で伸縮できる)
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、集会の招集通知の期間(1週間前)は、規約で伸ばせますが短縮はできなくなり、通知には議案の要領も示すことになっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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