「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適…
不動産 (49)
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (2)相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- (4)本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。-19- 2級 学科試験(2024.9.8)
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。-19- 2級 学科試験(2024.9.8)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (49)
スポンサーリンク

