「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適…

不動産 (49)

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。-19- 2級 学科試験(2024.9.8)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (49)

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