不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- (2)不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- (3)売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- (4)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消すことができます(民法第5条第2項)。取り消せるのは、未成年者本人と法定代理人です。成年年齢は2022年4月から18歳です。
【ほかの選択肢】
(2) 共有者は、自分の持分を他の共有者の同意なく第三者に売却できます。 適切
(3) 債務の全部の履行が不能になったときは、催告をせずに直ちに契約を解除できます(同法第542条第1項第1号)。 適切
(4) 二重譲渡では、契約の先後にかかわらず、先に所有権移転登記をした人が所有権を対抗できます(同法第177条)。 適切
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【未成年者の行為で取り消せないもの】
単に権利を得るだけ、または義務を免れるだけの行為
法定代理人が処分を許した財産の処分(小遣いなど)
営業を許された未成年者のその営業に関する行為
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
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