不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
- (2)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- (3)抵当権の設定を目的とする登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
- (4)区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。二重譲渡では、契約の先後ではなく、先に所有権移転登記をした人が所有権を主張できます。
【ほかの選択肢】
(2) 日本の不動産登記には公信力がありません。登記を信じて取引しても、真実の権利者でない人から買った場合は、原則として権利を取得できません。 誤り
(3) 抵当権など所有権以外の権利に関する登記は、権利部の乙区に記録されます。甲区は所有権に関する事項です。 誤り
(4) 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)で登記します。内法面積を使うのは区分建物(マンションの専有部分)です。 誤り
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【登記記録の構成】
表題部 所在・地番・地目・地積、建物の種類・構造・床面積など
権利部甲区 所有権に関する事項(所有権保存・移転、差押えなど)
権利部乙区 所有権以外の権利(抵当権・賃借権など)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (41)出典元ページ
最終更新日
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