不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付金を買主に返還することにより当該売買契約を解除することができる。
- (2)売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- (3)代理権を有しない者が本人に代わって不動産の売買契約を行った場合、本人が追認するときは、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。
- (4)不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (43)
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