借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において、賃貸借の期間を1年と定めた場合、当該契約は期間の定めがない建物賃貸借契約とみなされる。
- (2)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
- (3)普通借家契約において、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した空調設備などの造作について、建物賃貸借契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。
- (4)普通借家契約において、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、借賃が経済事情の変動によって不相当となったとしても、特約の定めた期間内に借賃を増額させることはできない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「普通借家契約において、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、借賃が経済事情の変動によって不相当となったとしても、特約の定めた期間内に借賃を増額させることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (44)
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