居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に対して譲渡した場合でも適用を受けることができる。
- (2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- (3)軽減税率の特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分の金額について、軽減税率が適用される。
- (4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に軽減税率を適用するものです。
6,000万円以下の部分 所得税10.21%・住民税4%(計14.21%)
6,000万円超の部分 所得税15.315%・住民税5%(計20.315%)
【ほかの選択肢】
(1) 3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係がある人への譲渡には適用されません。 誤り
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(2) 3,000万円特別控除には所有期間の要件はありません。短期譲渡でも適用できます。所有期間10年超が要件なのは軽減税率の特例です。 誤り
(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重ねて適用できます。3,000万円を控除した残りに軽減税率を掛けます。 誤り
【計算の順序】
譲渡益 - 3,000万円 = 課税長期譲渡所得金額
そのうち6,000万円以下の部分に14.21%、超える部分に20.315%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (49)出典元ページ
最終更新日
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