相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅…
相続・事業承継 (30)
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
自分の土地に自分名義の賃貸マンションを建てて貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価されます。貸宅地ではありません。
【貸宅地と貸家建付地の違い】
貸宅地(底地) 土地を貸して、他人がその上に建物を建てている
貸家建付地 自分の土地に自分で建てた建物を貸している
土地を貸しているのか、建物を貸しているのかで分かれます。この設例は建物を貸しているので貸家建付地です。
【土地の評価】
自用地 そのままの評価額
借地権 自用地評価額 × 借地権割合
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貸宅地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合)
貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸宅地のほうが土地の利用の制約が大きいため、評価額の下がり方も大きくなります。借地権割合70%なら、貸宅地は30%まで下がります。貸家建付地は79%(1 - 0.7 × 0.3)です。
【計算例】
自用地評価額5,000万円、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%
貸家建付地 5,000万円 × (1 - 0.7 × 0.3 × 1.0) = 3,950万円
貸宅地 5,000万円 × (1 - 0.7) = 1,500万円
【借家権割合】
全国一律で30%
【賃貸割合】
賃貸されている床面積 ÷ 全体の床面積
空室があると賃貸割合が下がり、評価額は上がります。
【貸家の評価】
自用家屋の評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
【小規模宅地等の特例】
貸付事業用宅地等 200平方メートルまで 50%減額
貸家建付地の評価額に、さらにこの特例を適用できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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